岩手県写真連盟会則

岩手県写真連盟会則

 

(名称)

本会の名称は、岩手県写真連盟とする。

 

(本部)

第2条 本会の事務局を事務局長宅に置く。

 

(目 的)

第3条 本会は岩手県内に在住する写真クラブ及び写真愛好家相互の親睦を図り、写真文化の発展に寄与することを目的とする。

 

(事 業)

第4条 本会はその目的を達成するために、次のことを行う。

岩手芸術祭写真部門の運営

研修会

その他この会の目的を達成するために必要な事項(写真展、撮影会等)

 

(会 員)

第5条 本会の会員は、目的に賛同する写真クラブ(団体)及び写真愛好家(個人)とする。会員は、別に定める会費を納入するものとする。

 

(退会等)

第6条 本会から退会する者は、事務局に届け出なければならない。

2 前項の規定により退会した場合、既に納入した会費は返却しない。

3 会費の納入を怠り、催告を受けて1年以上支払わない会員は、役員会で審議のうえ除名することができる。

 

(役員)

第7条 本会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 2名

事務局長 1名

会計 1名

監事 2名

2 会長及び監事は、総会において会員から選出し、副会長・事務局長及び会計は、会長が指名する。

3  会長及び監事に立候補する者は、該当総会の30日前までに事務局にその旨を届け出なければならない。

4  該当総会の30日前までに届け出がない場合は事務局で推薦する。

5  立候補者が複数の場合は、総会において投票により決定する。

 

 (常任幹事)

第8条 本会に常任幹事若干名を置く。

2  常任幹事は、役員会の選考により会長が指名する。

 

(役員及び常任幹事の任務)

第9条 会長は本会を代表し、会務を統括する。

2  副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときはこれに代わる。

3  事務局長は、会務を掌る。

4  会計は、収支等の会計一般を掌る。 

5  常任幹事は、会務の執行にあたる。

6  監事は、本会の会務及び会計を監査し、監査の結果を総会において会員に報告する。

 

(役員及び常任幹事の任期) 

第10条 役員及び常任幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。

 

 (顧問及び名誉会長ほか)    

第11条 本会に顧問及び名誉会長を置くことができる。

(1) 顧問は、役員会で審議のうえ2年ごとに会長が委嘱する。

(2) 前会長は、総会の推薦決議により新会長任期中名誉会長となることができる。

 

(会議)

第12条 会議は、総会、役員会及び役員・常任幹事合同会議とする。

 

 (総会)

第13条 総会は、定時総会として毎年1回2月までに開催するほか、必要がある場合に開催する。

2 総会は、役員会の決議に基づき会長が招集する。

3 総会の議決権は、1会員1票とする。(1クラブ1票、1個人会員1票)

 

(総会の議長)

第14条 総会の議長は、出席者の中から選出する。

 

(総会の権限)

第15条 総会は次の事項について決議する。

会長及び監事の選任又は解任

事業計画及び予算の承認

事業報告及び決算書の承認

会則の変更

解散

その他総会で決議するものとして法令又はこの会則で定められた事項

 

 

(総会の決議)

第16条 総会の決議は、議決権を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

 

 

(書面表決等)

第17条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使し、又は他の会員を代理人として議決権を行使することができる。この場合において、書面により議決権を行使する者又は代理人により議決権を行使する者は、総会に出席したものとみなす。

 

(役員会及び運営委員会)

第18条 役員会は、会長、副会長、事務局長及び会計で構成する。この会の業務執行に必要な事項について協議し策定する。

2 常任幹事会は、会長、副会長、事務局長、会計及び常任幹事で構成する。この会の年間計画案を策定し役員会に参考意見を提出する。事業計画の実施に当たり具体的な行動計画を策定し実行する。

3 役員会議及び常任幹事会は、会長が招集する。

 

(経 費) 

第19条 本会の経費は、会費、その他の収入をもって当てる。

 

(事業年度)

第20条 本会の事業年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

 

(支 部)

第21条  本会に支部を置くことができる。

 

 

 付則 1  本会は昭和61年2月9日から施行する。

 付則 2  昭和61年2月8日までの会則は廃止する。

 付則 3  平成7年2月12日一部改正

 付則 4  平成9年2月16日一部改正

 付則 5 平成20年3月2日一部改正

 付則 6 平成31年3月17日一部改正

 付則 7 令和元年10月6日一部改正

 

会費に関する要項

  会則第5条の会費は次のとおりとする。

納入期日は3月末日とする。

会員の人数により次のとおりとする。

 

01人~05人  年会費3,000円       06人~10人  5,000円      11人~15人 6,000円
16人~20人        7,000円      21人~25人   8,000円       26人以上   10,000円